平成23年度 6次産業化プランナー候補者応募要領(昨年度の要項)
http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/110413_1.html
6次産業化ロゴマーク使用規約
◆マークの位置づけ
○ マークは、六次産業化法に関する基本方針(農林水産省告示第六百七号)に規定される6次産業化プランナー(以下「プランナー」という。)を証明するものです。
○ マークは、6次産業化の活動を積極的に推進する意思を表明するものとしての使用も可能ですが、特定の商品及び企業・団体の活動内容を保証するものではありません。
◆ マークの使用方法
○ プランナーは、自らの身分証に必ずマークを貼付しなければなりません。
○ 国(地方公共団体等含む)、国の委託事業の契約締結者、補助事業の事業実施本体、六次産業化法に基づく認定事業者(共同申請者、促進事業者を含む)及び6次産業化の活動を推進しようとする者は、プランナーであると誤認させない範囲において、ポスター、チラシ、パンフレット、名刺、WEBサイト等にマークを使用することができます。
○ マークの色及び縦・横の比率は使用者がみだりに改変することはできません。ただし、モノクロを選択することは差し支えありません。
○ マークは、無償で使用することができます。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/pdf/6kiyaku.pdf